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米国ビザの種類と取得方法

1 分の読み物

著者 Kiki Abe

米国ビザには大きく分けて2種類あります。移住を目的とする移民ビザ(永住権)と一定期間の滞在を目的とする非移民ビザです。非移民ビザを取得する目的は大きく分けて6つです。それらは観光、ビジネス、留学、芸能・スポーツ、配偶者、外交・公用です。永住権を含む様々ビサの種類、目的、資格、方法を簡単に紹介します。

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ビザ免除プログラムについて

日本は米国が定めるビザ免除プログラムの適用国です。報酬が伴わない限り目的が観光でも商用でもビザなしで90日以下の滞在が認められています。有効なパスポート、往復航空券、そして電子渡航承認システム(ESTA)で承認されていることが条件になります1

短期観光のB-2ビザ

観光に限らず、親族を訪問したり、病気の治療のために90日以上の滞在が必要な場合に取得可能なビザです。有効期限は1回の入国で最大10年ですが、申請者の経歴や目的に基づいて、アメリカ大使館領事の自由裁量で決まります。渡米が一定期間であり、滞在資金があることを証明する必要があります2

貿易駐在員ビザと言えばE-1

E-1は日本の親会社から子会社に出向する管理職、役員、特殊技能職者が取得可能なビザです。アメリカと直接輸出入があり、全取引高の51%以上が日米間の取引であることが条件です。日本の米国大使館で企業登録をし、申請書、面接予約証明、パスポート、会社組織図と資格推薦状などが必要です。有効期限は5年で無期延長可です。

投資駐在員ビザはE-2

E-2には日本の親会社は必要ありません。日本の投資家が相当額を投資して設立した米国法人の管理職や役員に与えられるビザです。申請内容、有効期限はE-1と同じです。移民方は現地人雇用を推進している会社を優遇するので、ビザ取得にも有利になります。

特殊技能職ビザはH1-B

職務に必要な専門分野の4年生学位取得者が申請できる就労ビザがH1-Bです。Eのように役職を問われないので、新卒でも取得できる可能性があります。有効期限は3年で、1回の更新が認められています。申請枠が応募者数よりも少ない為、取得は簡単ではありません。

報道関係者が取得可能なIビザ

ジャーナリスト、派遣記者、メディア関係者が取得可能なビザがIビザです。メディア関係者でもカメラマンなどの技術者は対象にならず、情報収集や取材、報道性の高い仕事なければ取得は難しいです。有効期限は5年ですが、延長が可能です。

企業内転勤ビザはL

グローバル企業の管理職、役員、特殊技能職で過去3年以内に1年以上勤務した社員が取得可能な就労ビザです。目的は現地雇用者に対し仕事を教えて任せられるように育成することなので、実績が証明できないと取得が難しいビザです。

学生ビザと言えばF

大学、大学院、専門学校、短期語学学校など留学に必要なビザがFビザです。申請には大学から発行される許可書のほか、留学資金の証明が必要です。当初は郵便による申請でしたが、2004年から面接が必要になりました。

交流訪問者ビザJとは?

交流訪問者ビザとはインターンシップ、研修ビザです。米国国務省が認可したNPO団体から派遣先企業でインターンや研修に参加します。期間は12〜18ヶ月です。18歳以上で、英語力があり、受け入れ先企業が決まっている事と渡航の予算がある事が条件です。

卓越能力者ビザはO

科学、芸術、スポーツの分野で卓越した能力を持つ人が取得可能なビザがOビサです。ビザ取得には卓越した能力や実績を証明する必要があり、アメリカの雇用スポンサーの協力が必要です。有効期間は最長3年で1年ごとの延長が可能です。

配偶者ビザについて

ここまで紹介したビザに関して、B-2の短期観光目的以外は同行家族(配偶者と21歳以下の子供)がビザを取得することが可能です。E, L, Jの配偶者は移民局から許可を取れば仕事をすることもできます。

永住権について

永住権は投票権と一部の公的な仕事に就けないこと以外はアメリカ人とほぼ同様に生活ができるビザの事です。米国者の配偶者になること、抽選永住権に当たること、米国の投資家となること、才能、能力を米国に認められること、米国の雇用先がスポンサーになることで取得可能です。